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教職員の職務について その3

教職員の職務その2までは、法令からの解釈の議論です。さて、コンプライアンスとして考えてみましょう。コンプライアンスとしては、法令遵守は当然ですが、規則、倫理、社会貢献まで考えて頂くことが望ましいとされます。

学校の教職員が、PTAに参加する場合、本務に支障がなく、教育員会から認めれていれば、教育事業に従事するという点から可能という法解釈になりますが、教育事業の会計や、会議の議事進行をしているとなると、違和感を覚えます。従事ではなく管理のレベルであり、法令の範囲を超えている可能性すらあり、倫理的には問題ですね。そもそも、学校の意図で運営したいのであれば、保護者会で十分であり、任意団体のPTAであれば、PTA側のコンプライアンスとして、会の運営をすべきである。つまり、教職員の職務を法令の観点から考察すれば、活動は可能にはなるが、任意団体で会計や議事進行までをしているとなると、そんなことをするために教育委員会は、教特法第十七条という例外規定を使ったのかという、教育委員会のコンプライアンス問題になるということです。そこまでを認めるとしたら、当然、血税を使ってまでは認められないので、無償ならという判断となるはずです。また、学校としても、本務に支障のない範囲を逸脱してはいけないわけで、PTA活動に参加している先生方は、お暇なんですねということになります。さらには、校務とPTA活動の線引きがあいまいになっているようですので、そこはきちんと整理し、学校人として校務執行時とPTA従事の時は、分離すべきなのは、いうまでもありません。

まだ、千葉の教育委員会に確認はしておりませんが、上述の議論を踏まえれば、当然、PTAの活動は無償なら認めますという結果になりそうですね。

こうやって、深く考察すると、文科省が作った法律はさすがですね。(これ皮肉です)

by 8toku | 2015-05-17 22:22 | 教職員